妊娠で退職する方がやっておきたい失業保険延長と必要な書類
2015/07/10
妊娠を機に退職する人は失業給付期間の延長をしておいた方が絶対にいいです。
その理由と、どのような手続きが必要かをご紹介します。
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失業給付って?
失業給付とは会社を辞めた際、次に就職するまでの一定期間の生活をサポートしてくれる雇用保険の制度です。
対象者は、退職前2年間に通算で12カ月以上の雇用保険加入している人ですが、倒産や解雇の場合は退職前1年間に通算6ヶ月以上ある場合でも可能です。
受給額と日数はそれぞれ雇用保険に加入していた期間が異なるので個人差があります。
通常、失業給付を受ける場合は退職してから1年以内にもらい終わらなくてはいけないのですが、妊娠や出産では再就職がすぐには不可能であると判断され失業給付の対象にはなりません。
そのため、妊娠を機に退職する人は「特定理由離職者」と呼ばれます。
特定理由離職は受給の期間を4年まで延長できる特例措置があります。
どこで手続きができるの?
これらの手続きはハローワークへ行かなくてはなりません。
妊娠中に行くことは少し辛いですが、子育てがひと段落してから求職活動をする際の助けになりますので頑張って手続きをしておきましょう。
この期間延長手続きについては、退職して30日目の翌日(31日目)から1ヶ月以内となっています。
どうしても体調が悪くて外出できないなど困ったことがあれば管轄のハローワークへ電話で問い合わせてみましょう。
郵送や代理人などで対応してくれる場合もありますし、退職前であっても事前に書類を預かってもらえるケースもあります。
退職後に本格的なつわりのピークを迎える妊婦さんは一度相談してみましょう。
どんな書類が必要?
失業給付の期間延長を申請するにはいくつか必要な書類があります。
・受給期間延長申請書(ハローワークでもらえます)
・雇用保険被保険者離職票(働いていた会社でもらえます)
・母子健康手帳
・身分証明書
・印鑑
などです。
不備のないよう、必ず行く前に管轄のハローワークへ確認をして下さい。
教育訓練給付の期間延長も忘れずに!
妊娠・出産・育児などやむを得ない理由で退職する場合には、教育訓練給付も延長することができます。
上記の雇用保険の延長を行う際についでに教育訓練給付も延長しちゃいましょう。
通学が難しいと思う人は通信講座などもありますのでスキルアップもできますよ。
ぜひ活用しましょう、
いざと言うとき慌てなくてすむように、しっかり確認をしておきましょう!
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